不倫慰謝料請求について
離婚しなくても浮気相手に慰謝料請求をすることができます
浮気が原因で夫婦関係がこじれた場合には、精神的苦痛を受けたとして浮気相手に慰謝料を請求することができます。不倫慰謝料は不法行為によって精神的苦痛を被った場合に生ずるものですから、離婚しなくても、夫または妻の浮気相手に慰謝料請求をすることができます。
浮気相手への不倫慰謝料請求が認められる場合とは
例えば、妻から夫の浮気相手の女性に対する不倫慰謝料請求が認められるのは、浮気相手が夫が既婚者であることを知っていた場合に限られます。また、既婚者であることを知っていたとしても、既に夫婦の関係が破綻していたような場合は不倫慰謝料請求が認められない場合もあります。
不倫の証拠
裁判では訴えた側に立証責任(浮気の証拠の確保)があります。浮気の証拠としては以下のようなものがあります。
1.浮気を推認できる内容の写真
2.浮気を推認できる内容の手紙やメモ
3.調査会社の報告書
不倫相手への不倫慰謝料請求の相場
過去の裁判では100万円〜300万円が相場と考えられます。
不倫慰謝料請求の内容証明作成のご依頼者の方からご感想をいただきました
夫の浮気相手への不倫慰謝料請求の内容証明郵便作成(三重県・女性)
1.遠方からのご依頼でしたが、特に不都合な点はございましたか?
⇒困ったことやわからない事があった際は、電話やメールで質問させていただくと、すぐに回答いただけたので、特に不便にも思いませんでした。
2.不倫慰謝料請求の内容証明郵便作成の代行を依頼してみて満足度はどうですか?
⇒かった。ずっとモヤモヤしていたのですっきりできたた点と、希望通りに近い金額で和解に持ちこめたので。また、高瀬先生の対応が迅速だったのでとても満足しています。
3.メッセージがあればお願いします。
⇒最初は正直、費用の安さに驚き、今となっては失礼ですが、本当に対応していただけるのか、実はもっと費用がかかるのでないかとすごく不安でした。でも、すごく親身になっていただき、お忙しいと思われるのに長い時間電話相談に付き合っていただいたり、今までの例などもいい場合だけでなく、悪い場合なども教えていただいたりしました。ですので人によっての対応の違いなどたくさん先にお伺い出来たので、最初の相手方からの返答も来るか来ないかどちらにでも対応できる強い心を持てました。今回私は先生のおかげで示談を組み、慰謝料を手にする事が出来ました。
泣き寝入りされる方も多いと思います。私のように、悩まれている方がいたら、是非行動におこしていただき、気分もスッキリしていただきたいです。本当に本当にありがとうございました。またきちんとお会いしてお礼が言いたいくらいです。
浮気相手への不倫慰謝料請求の内容証明作成代行費用:成果金額の10%
成果が出なかった場合には、内容証明作成代行費用は一切請求いたしません
成果が出なかった場合には、郵送料相当額として2500円のみご負担していただきますのでご了承ください。
不倫慰謝料を請求する場合の内容証明郵便作成代行費用についての具体的事例
内容証明郵便作成代行費用のお支払いは、成果が出た後の後払いです!
当事務所では、ご依頼に際して着手金をいただくことはありません。 内容証明郵便作成代行費用は成果が出た後での後払いですのでご安心してご依頼ください。
全国対応(遠方のお客様も問題もなくご依頼をいただいていますのでご安心ください)
メール・FAX・電話でやりとりするだけでご依頼いただけますので、遠くにお住まいの場合でも問題ありませんのでぜひご相談ご依頼ください。
事務所所在地:大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号 備一ビル501号室
(地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、堺筋線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです)
ご相談・お問い合わせは無料です(深夜・土曜日・日曜日もOK!)
2000件超の豊富な実績!
「不倫慰謝料請求代行サイト」はご相談・お問い合わせが無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。
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行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(06−6226−7725)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。
不倫慰謝料請求をトータルにサポートさせていただきます!
当事務所では、成果金額の10%の中に示談書作成費用を含んでおります
浮気相手が慰謝料の支払いに応じる場合には示談書を交わすことが必要ですが、当事務所では、成果金額の10%の中に示談書作成費用(相手方が作成してきた場合には示談書チェック費用)を含んでおりますので、別途で示談書作成費用をご請求することはありません。
当事務所では、内容証明郵便作成から示談書作成まで不倫慰謝料請求をトータルにサポートさせていただいております。
慰謝料の支払いが分割になる場合には公正証書作成をおすすめいたします
不倫相手が慰謝料の支払いに応じてくれる場合でも分割での支払いとなる場合には、慰謝料の支払いをより確実になるために公正証書を作成しておきましょう。公正証書を作っておけば、もし支払いがない場合に強制執行(給料の差押えなど)ができるなど金銭の支払いに絶大な効力を発揮します。
公正証書作成費用は、不倫相手に負担してもらうように主張しておきましょう。
不倫慰謝料請求を専門に扱っている当事務所にお任せください!
実は、私は離婚歴があり、いわゆるバツ1です。
最近、当事務所では離婚や不倫慰謝料請求に関するご依頼が増えてきています。これは私自身が離婚歴があることを公開しているからかもしれませんが、やはりすべてではないですが、ご依頼者の気持ちも分かるところがあります。
私の経験から考えると、離婚後次の人生を踏み出すには、何か気持ちに区切りのようなものを付けることも必要なのかもしれません。
もし浮気が原因で離婚された場合や浮気で苦しんでいる場合には、その悪夢を断ち切るためにも浮気相手に対し慰謝料を請求するとともに、謝罪や今後ご主人や奥様との連絡や会ったりしないという誓約をしてもらいましょう。金額はそんなに多くなくてもいいでしょう。そうすることによって気持ちに区切りを付けることができるかもしれません。
もしご縁があれば、ご相談・ご依頼ください。ご相談はもちろん無料です。
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